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一般事業主行動計画の策定について

「次世代育成支援対策推進法」に基づく一般事業主行動計画

 職員が仕事と子育てを両立させることができ、働きやすい職場環境をつくることによって、全ての職員がその能力を発揮し、仕事と生活の調和を図り働きやすい雇用環境の整備を行うため、次のように行動計画を策定する。

 

計画期間

 

2020年4月1日~2025年3月31日

 

 

内容

 

目標1

所定外労働の削減を図る。

 

対策

・学校運営に係る制度全般を再点検し、各部署において業務の見直し及び業務量軽減に向けた検討を積極的に推し進める。特に、会議等については、所定勤務時間内での開催や予め会議終了時刻を設定するなど、効率的な運営に努めるよう周知を図る。(2015年度より継続実施)

・部署ごとの所定外労働(管理職以外)を集計し、見える化する。(2021年度から実施)

・2022年4月までに、管理職の労働時間を把握する仕組みを構築する。

 

目標2

年次有給休暇の取得促進を図る。

 

対策

・年次有給休暇の年間取得状況を調査し、結果を公表する。(2015年度より継続実施)

・半年に一度、各部署の取得率の低い職員へ年次有給休暇取得の啓発を図る。(2020年度から実施)

・2022年4月までに、全職員が各自で年次有給休暇取得状況を把握できる仕組みを構築する。

 

目標3

男性職員が積極的に育児に参加できる環境を整備する。

 

対策

・育児休業の取得しやすさ向上を図り、育児に関わる新たな休暇制度の導入についても検討する。(2020年度から実施)

・育児休業や育児休業給付、育休中の社会保険料免除など制度に関するパンフレットを作成し配布する。(2021年度から実施)

 

目標4

2024年4月までに、小学校就学前の子を持つ職員が希望する場合に利用できる制度を拡充する。

 

対策

・育児のための所定外労働免除措置や勤務時間短縮措置の制度拡充や、始業・就業時刻の繰り上げ又は繰下げ制度の実施を検討する。(2020年度から実施)

 

「女性活躍推進法」に基づく一般事業主行動計画

 女性職員が、仕事と生活の調和を図りながらそれぞれの働く場面において十分な力を発揮できる職場環境を整備し、各部署のリーダーとして活躍する女性職員を増やすため、次の行動計画を策定する。

 

1.計画期間

 

2021年4月1日~2026年3月31日

 

 

2. 課題

(1)管理職に占める女性職員の割合が低い
管理職に占める女性職員の割合(2020年4月現在)

教育職員 事務職員 薬局職員 合計
女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性
15.6% 84.4% 3.4% 96.6% 0.0% 100.0% 9.7% 90.3%

 

(2)事務職員における男女の平均継続勤務年数の差が大きい
平均勤続年数(2020年4月現在)

教育職員 事務職員 薬局職員 合計
女性 男性 全体 女性 男性 全体 女性 男性 全体 女性 男性 全体
11.3年
(-1.8年)
13.6年
(0.5年)
13.1年 10.6年
(-6.2年)
20.0年
(3.2年)
16.8年 8.0年
(-0.1年)
8.3年
(0.2年)
8.1年 10.9年
(-3.2年)
15.1年
(1.0年)
14.1年

( )内は全体との差

 

 

3. 目標

(1)事務職員管理職における女性の割合10%以上を目指す

(2)女性事務職員の平均勤続年数と事務職員全体の平均勤続年数との差を△5年に縮める

 

 

4. 取組内容と実施時期

(1)女性事務職員に占める管理職候補者(主任および課長補佐)の割合(現在17.5%)を約30%に引き上げたうえで、女性管理職(課長以上)の数を増やす(2025年度)

(2)女性事務職員のキャリア形成支援を推し進める(2021年度~)

(3)管理職に対する部下の育成に関する意識啓発を行う(2021年度~)

(4)教員の管理職および校務役職者に占める女性の割合を維持する(2021年度~)

(5)所定外労働削減と年次有給休暇の取得促進のため、管理職に対するワーク・ライフ・バランスに関する意識啓発を行う(2021年度~)

 

 

5. 公表数値

(1)女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供に関する実績
事務職員における係長級(主任および課長補佐)に占める女性労働者の割合 27.3%(2023年度)
※自校限定職員を除く。

(2)職業生活と家庭生活の両立に関する雇用環境の整備に関する実績
2.5年 男性:14.02年 女性:11.38年 (2024年4月現在)
※自校限定職員を除く。

(3)男女の賃金の差異

 

公表日:2024年6月1日

  男女の賃金の差異
(男性の賃金に対する女性の賃金の割合)
全労働者 78.3%
正規雇用者 89.1%
非正規雇用者 135.4%

 

対象期間:2023年度(2023年4月1日~2024年3月31日まで)

賃金:基本給、扶養手当、通勤手当、時間外手当、特殊勤務手当などの各種手当を含み、退職手当は除く。

正規雇用者:出向者については、他社から当社への出向者を含む。

非正規雇用:派遣社員を除く。非常勤教員、契約職員、臨時職員、学生アルバイトなどの有期雇用者。

※人員数については、一人あたり賃金の支払の発生した月数を12で除算して換算している。

 

差異についての補足説明:

<正規労働者>
正規労働者のうち、最も差異が生じているのは事務職員で、男女の賃金の差異は82.0%である。
これは管理職における女性の割合が少ないことが要因として考えられる。 一般事業主行動計画に基づき、差異の解消に向けた方策を推進していく。

<非正規労働者>
非正規労働者のうち、賃金の高い契約職員、実習インストラクターといった職種において女性の割合が高いため、女性の平均賃金が男性を上回っている。

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